2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
これは、成長発達権を保障しなければいけないというのは若年成年であってもそれが当てはまるということになりますから、二十歳でぴったり切れるというものではないと思っています。
これは、成長発達権を保障しなければいけないというのは若年成年であってもそれが当てはまるということになりますから、二十歳でぴったり切れるというものではないと思っています。
○元榮太一郎君 今回の少年法の制度設計をきっかけに、この若年成年の再犯率、こういったものが間違いでも高まることのないような形でしっかりと対応していただきたいというふうに思います。 次に、刑務所における職業訓練について質問します。 出所者が再び犯罪に手を染めないためには、世の中のニーズに対応することで出所者の雇用に結び付けることが大切です。
若年成年に対する矯正教育に少年法の良い部分を限りなく取り入れるなど、選択肢はいろいろあるかとは思うんですが、大事なことは、若年成年や少年が再起更生や、そして再犯防止の最大化ということが図れることだと思います。その効果を高める方向で、法務省においては、現場に対応している専門家の意見も限りなく取り入れる中で引き続き慎重な検討をお願いしたいと思っておりますが、山下法務大臣の御決意を伺いたいと思います。
若者で罪を犯す者の多くは、発達障害を持っていたり、そして虐待を受けて育ったりをして、これまでの生育に困難を抱えた者であるという人たちも多いということでありますので、前頭葉が発達し続ける二十五歳くらいまでは、例えば少年法の適用を拡大し、むしろ若年成年少年法のような法律の下で矯正を推進するというような方がよいとも思われるのですが、法務省の見解を伺います。
外国の話ではあるんですが、少年や若年成年にはやはり矯正教育こそが求められているということだと思うんですが、法務省の見解を伺います。
これは既に河上先生がここでお話しになったと思いますが、消費者委員会も若年成年という概念をつくって、その中に一定の法律的手当てをしてはどうかという提案をされています。
しかし、最終的には、十八歳、十九歳の子供たちを法的に守る上で、若年成年に向けた消費者被害対策の充実、未成年者取消権に匹敵する法制度を整備していただきたいと思います。
○野々山参考人 成年年齢引下げと今回の法改正の問題につきましては、やはり成年年齢引下げをすることによって生じる可能性のある若年成年の被害に対してはこの消費者契約法で手当てをするということが大前提だったと思います。その意味で、評価としましては、不十分ではありますけれども、一定の手当てをしているとは思っています。
実は、隣の法務委員会でもやってきたんですけれども、委員の皆さんも御承知かと思いますが、今、インターネットやSNSを通じて、とりわけ、今回、民法改正案が、仮に若年成年、十八、十九が対象になれば、非常に懸念をされるさまざまな調査データがございます。
これは、もちろん仮想通貨に限らず、このように消費者の方が、特に若年成年と仮になられる方が余りそういうリスクもわからないまま契約を結んでしまうという問題が続いておるのが更に拡大をしていく、こういうリスクに関する消費者教育、啓発も非常に重要だと思いますが、仮想通貨の問題は最近よく報道もされていますので、実際にどういう状況があるのかも含めて、御答弁を中村参考人にお願いできればと思います。
例えばフランスなどでは、裁判所に請求をして成年年齢をおくらせる若年成年者保護制度があるということでございまして、何か成人としての権利義務を得るために、そのことによって何らかの課題が通常以上に生ずる、こういう方については、これもひょっとしたら何らかの一定の条件をもとに成年となる時期をおくらせることを選択できる制度が検討されてもいいのではないかと考えるわけであります。